2018-12-04 第197回国会 参議院 法務委員会 第6号
法務省といたしましては、他国の制度を評価する立場にはございませんので、どちらが魅力的であるかということなどの比較は差し控えさせていただきますが、他方で、お尋ねの例えば韓国の雇用許可制度に対しましては、国際機関などから積極的な評価もある一方で、例えば人権条約の委員会から、原則として雇用先を変更することができないことについての懸念が表明されたこともあったと承知しております。
法務省といたしましては、他国の制度を評価する立場にはございませんので、どちらが魅力的であるかということなどの比較は差し控えさせていただきますが、他方で、お尋ねの例えば韓国の雇用許可制度に対しましては、国際機関などから積極的な評価もある一方で、例えば人権条約の委員会から、原則として雇用先を変更することができないことについての懸念が表明されたこともあったと承知しております。
○政府参考人(和田雅樹君) ただいま御指摘ございましたように、韓国の雇用許可制度につきましては、外国人労働者の受入れに際しまして、政府内に設置されている外国人材政策委員会が決定に関与するなど、政府機関が関与しているものでございます。
あと、できましたら、ちょっと時間がないので、後ほど質問があれば簡単に説明したいと思いますが、この制度を乗り越える一つの参考として、韓国では雇用許可制度というものに切り替えるということを二〇〇四年にスタートをさせて、随分と当時半数以上の研修生が逃亡するというような状況から大きく改善をされたということがございますので、こうした韓国の、お隣の国の制度も参考にしながら、現在の制度を乗り越える方向も是非御検討
先ほどちょっと、雇用許可制度の話をちらっと出しましたが、先ほどレロンソンさんから報告があったように、問題は問題としてあります、韓国の制度も。ですが、日本と大きく異なるのは、先ほど言われましたが、要するに、政府間ダイレクトで協定を結んで受け入れると。要するに、中間の民間業者、あっせん業者を排除するシステムをつくっている。
○鳥井参考人 韓国の雇用許可制度は、確かに私たちこの日本社会は、モデルとして非常に参考になると思います。つまり、二つの国、送り出し国と受け入れ国が二国間で協定を結ぶ、こういうことです。 この日本社会は非常にいいシステムを持っています。それはハローワークです。このハローワークでは、有効求人倍率を常に出しております。つまり、どこの職種、業種で人手が足りないのかということを出しているんですね。
今、韓国の雇用許可制度についてお話が出たかと思います。韓国でも、先ほど先生がお話しされたとおり、日本と似ている、外国人技能実習制度のような似た制度があったけれども、二〇〇四年の八月から、それまでの民間主体の受け入れ体制から、政府が主体となった受け入れ体制の雇用許可制度へと百八十度転換した。
韓国はどのような国内事情から外国人の産業研修制度を導入して、その後廃止に至ったのか、そして、現在の制度、雇用許可制度というんですけれども、これが生まれた背景は何であるのか。 韓国の経緯はこうであります。 韓国でも、技能研修制度、これは国際貢献、日本と同じような名目で導入をされました。日本を模してということになるのかもしれませんけれども。
それで、韓国については、椎名委員がおっしゃったとおりに、従来日本と極めて類似した制度から、単純労働力の活用を目的としたいわゆる雇用許可制度を導入した、こういう海外の事例もよく研究しなきゃいかぬと思っておるんですが、一つありますのは、韓国でこの制度を入れた後、その制度によって入国した者が、少なからざる割合で不法滞在者となっているというような問題も生じているというふうに聞いております。
研修就業制度という制度を採用していたそうですけれども、二〇〇六年十二月にこれを廃止して、低熟練労働者の受け入れという制度、明確に、雇用許可制度という制度に一本化をするという対応をしたそうでございます。
そこで伺っておきたいのは、労働省は、かつて、急増する外国人労働者問題に対処するために、雇用許可制度の創設を考えられたことがあるようです。八七年十二月に外国人労働者問題研究会を発足させ、八八年三月に報告書をまとめた。その報告書の要旨は次のとおりであります。 ①単純労働者については、従来どおり受け入れを認めない。
○政府委員(清水傳雄君) 今の雇用許可制度という提言は昭和六十三年三月に学識経験者にお願いをいたしました外国人労働者問題研究会から提唱をされたものでございまして、ヨーロッパ諸国の労働許可制度を参考としつつ、海外からの外国人労働者を雇い入れようとする事業主に対しまして、一定の要件のもとでその雇用を許可する、こういう仕組みを主たる内容とするものでございます。
○木庭健太郎君 そういうフォローアップの問題ともかかわるんですけれども、労働省がかつておっしゃっていました雇用許可制度、外国人を受け入れる際に経営者に対する雇用許可の問題なんですけれども、これはたしか検討されたと思うんですが、もう最近ニュースで出てこないものですから断念してしまったのかどうか伺いたいし、もしまだ検討をしていらっしゃるなら内容的にどこまで煮詰めていらっしゃるのか。
御承知のように現在の政府の基本的な方針といたしまして、いわゆる単純労働者については受け入れを行っていない、そういう状況の中でやはりある種の屋上屋の感を免れない面もございますし、現在も入管法の改正という措置によりまして対応していくことといたしておりますが、いずれにいたしましても、外国人労働者問題というのはさらに持続的なさまざまな角度からの慎重な検討が必要な問題であるわけでございまして、そうした中で雇用許可制度
それから、外国人労働者問題の最後になりますが、大変悪質なブローカーとか悪質な雇用主が後を絶たない状況で、今回入管法の改正はなされましたけれども、この入管法をより補完する形で雇用許可制度等を導入する気はないのか。
○説明員(熊谷直博君) 雇用許可制度の構想は私どもとしてもまだ研究会が労働大臣に対して行った報告の中で提言されたものであって、その制度についていまだ労働省として正式の立場をおとりになっていない、あるいは導入を決定されたというふうには承知しておりませんので、内容を労働省の方々から事務的に伺ったところに従いまして、先般入管局の審議官が個人的なメモということで意見を出したわけでございます。
○説明員(岡部晃三君) 研究会の報告書におきまして雇用許可制度の導入が提起されておりますことは御指摘のとおりでございます。しかしながら、この雇用許可制度につきましては、現行の入管制度と関連づけた上での具体的な仕組み、手続等今後の検討にゆだねるところが極めて大きかろうと思うのでございます。
その中の一つに雇用許可制度構想というのが打ち出されたわけであります。この雇用許可制度について実は関係者の方々からも大分いろいろな意見が出ておりますし、また本日法務省から米澤審議官にもおいで願っておりますが、この審議官の個人見解という形で法務省からまた別な見解が発表されておるわけであります。
その中に御指摘のような雇用許可制度の御提言もあるわけでございます。このことにつきましては韓国居留民本部から私どもも要望書をいただきまして、その中身については承知をいたしておるわけでございます。 もともと研究会の雇用許可制度は永住者、とりわけまして韓国の皆さんの永住者は対象外にするということで進んでおるわけでございます。
○谷津委員 確かに雇用許可制度というのも一つの方法だろうというふうに考えますが、基本的には、労働省の考えとしましては単純労働は入国させないというふうな考えで現在動いているというふうに私は認識をしておるわけです。仮に雇用許可制度というふうなものが、仮定ですけれども取り入れられるとするならば、単純労働はそれでもだめだということになるのですか、それもある程度含めてという方向の検討になっているのですか。
ここでは、一つは、範囲の問題と並びまして、適正にこういう人たちを労働市場への影響も考えながら対応していくためには、雇用許可制度の導入なんかいかがなものかという提案もございます。
簡単に申し上げますると、今までも堅持してまいりました単純労働者は今後とも受け入れないということを基本とする、その上に立って技能、技術者等々を含むある程度の外国人労働者は受け入れるべきではないかというようなことでございますが、その場合にも極めて厳格な規制の中でやるべきであるというようなこと、あるいはまた特に新しい提案の中では、雇用許可制度を採用すべきではないか等々の意見が見られるわけでございます。
その中の一番重要な問題としては私は雇用許可制度の創設だというふうに思います。そこで、これについて法務大臣、外務大臣、労働大臣、通産大臣、各大臣から忌憚のない御意見を聞かしていただいて、最後に総理のお考えを聞かしてください。
○安恒良一君 縄張り争いでないと言うけれども、これも新聞報道ですが、雇用許可制度の創設には反対である、こう言って法務省側は早々と打ち上げた。例えば三月二十八日の参議院法務委員会でも、雇用許可制度は支持しない、こういう答弁をあなたたちはしているんです。私から見ると、まさに役所の縄張り争いとしか見られません。 そこで、総理にお聞きをしたいんです。
第二点、第三点につきまして、特に雇用許可制度を新たに設けるという点でありまするが、現行の入国管理は、アメリカやあるいはカナダ、オーストラリア、アジア諸国と同様に、出入国管理法に基づく在留資格制度をとっておりまして、西欧では皆国境を接しておりまするので、出入国管理は開放的でありまして、ほとんど管理をしておりません。そして在留管理を厳格にしておりまして、就業許可制度をとっておるという次第であります。
したがいまして、先ほど申し上げました労働省におきます外国人労働者問題研究会におきましても、この外国の制度の検討から発しまして、我が国においては日本的な雇用許可制度というふうなものを採用すべきではないかという御提言が行われております。そのようなことも中心に、在留管理をしっかりするような方向に私どもも努力をいたしたいというふうに考えているわけでございます。
それで、労働省のこの勉強会でございましたか検討会で、外国人労働者問題研究会報告書というのを私どもも拝見いたしましたが、ここで先ごろ御報告があったようで、今後、「「雇用許可制度」を中核とする新たな労働力需給調整の仕組みを設けていく」、その際に、「許可なく外国人を雇用した事業主に罰則を適用することが必要である。」